成年後見とは、認知症や障がいで判断能力が低下した方のための財産管理の制度です。家庭裁判所に申立をおこなうと、家庭裁判所が本人の判断能力に応じて、適切な支援をしてくれる後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)を選任します。選ばれた後見人等は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
任意後見とは、後見人となる人をあらかじめ選んでおく制度です。公正証書で契約をおこないます。
■重い認知症で、財産の管理ができなくなった。
■金融機関から成年後見人をつけて下さいと言われた。
■老後にそなえて、自分で後見人を選んでおきたい。
・成年後見申立 100,000円~+実費
・任意後見契約 150,000円~+実費
■ご依頼の前に見積を致しますので、お気軽にご相談下さい。