■不動産を相続したので、名義を書き換えたい
■相続手続に戸籍謄本や遺産分割協議書が必要
■借金があるので、相続放棄したい
■子供がいない夫婦の相続はどうなるの?
■老後を看てくれる子供に多く相続させたい
相続登記
不動産(土地・建物・マンション)の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を変更する「相続登記」の手続が必要です。
夫婦と子供2人の4人家族で父が亡くなり、不動産は父名義の評価額1,000万円程度の 自宅(土地・建物)というケースでは、10万円~15万円の費用でおさまることがほとんどです。
相続人の数や不動産の評価額、戸籍謄本等の取寄せなどにより費用が異なります。
・相続登記 62,000円~+登録免許税(評価額の0.4%)+実費
相続手続
銀行など金融機関で相続手続をする場合、亡くなった方の戸籍謄本や遺産分割協議書を求められる場合があります。 行政書士業務として相続関係図の作成(戸籍謄本の取寄せを含む)、遺産分割協議書の作成をおこないます。
相続関係図のみの作成も承ります。相続人の数や戸籍謄本等の取寄などにより費用が異なります。
・相続関係図作成 30,000円~+実費
・遺産分割協議書作成 20,000円~+実費
相続放棄
亡くなった方の財産のうち借金などのマイナスの財産の方が多い場合、相続しないようにするには、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続が必要です。
・相続放棄手続 40,000円~+実費
遺言
どの財産を誰に遺すか、自分の意思で決めておく手続です。とくに、子供のいない夫婦、事実婚の夫婦には、大切なパートナーに財産を継がせるための遺言をお勧めします。子供がいても、子供同士が不仲・疎遠な場合、相続させたい財産・割合が子供によって違う場合にも有効です。
・公正証書遺言手続 60,000円~+公証役場手数料+実費
・自筆証書遺言手続 30,000円~
■ご依頼の前に見積を致しますので、お気軽にご相談下さい。